中心商店街の空洞化が各地方都市の最大の問題として表面化し、その決定的打開策がない現状において、2001年7月、北海道帯広にて、産声をあげた屋台村、北の屋台が今、地域づくり、まちづくりの最大の有効的手段として、全国に注目されております。
この屋台村の最大の特徴は敷地が公共空間上ではなく、私有地である点、また可動・仮設ではなく固定・常設である点など、既存の「屋台」とは大きく異なるものであり、
衰退する中心市街地を舞台にその賑わいの創出を目的に掲げ、また起業家育成の機能・システムを組込む等、積極的にまちづくりへと結びつける創意的な取組みを目指し、地域づくりの施設として今後の中心市街地活性化の為、下記のコンセプトに基づき、地域づくりに大きく貢献していくものと思われます。

  1. 中心市街地の活性化
  2. スローフード時代への幕開けの象徴として地産・地消のもと地場に根ざした伝統料理・郷土料理を一堂に集め紹介する(誰もが安心して食べられるオーガニック商品の販売と食材の提供)
  3. 環境に配慮した屋台村である
  4. 情報発信基地として(観光地、イベント、飲食店等の紹介)
  5. 若手企業家の育成

現在、北の屋台を手本として、下記に掲載する店舗が営業しておりますが、各屋台村においては今現在、全国より多数、視察の方々を受け入れており、今後この方式を取入れた屋台村が、全国各地に出来る日もそう遠くないと思われます。
しかしながら今後、上記のコンセプトに基づいた地域づくりの為の屋台村だけが出来るとは限らず、営利目的のみの屋台村も出てくることも考えられます。
そこで、我々の趣旨に賛同頂き、各地方都市において、地域づくりの屋台村として運営していただける屋台村の皆さんと共に地域課題解決型の事業(コミュニティビジネス)として連携を図って行く為に、ここに全国屋台村連絡協議会を設立するものであります。

事務局
宇都宮屋台横丁(株式会社 村上)
〒321-0911
栃木県宇都宮市問屋町3172-54
TEL  028-656-3111
FAX  028-656-3798

 

全国屋台村連絡協議会役員名簿

顧 問
会 長
副会長 函館ひかりの屋台 大門横丁 渡辺 良三
副会長 ふくしま屋台村こらんしょ横丁 福地 雅人
幹 事 あわら温泉屋台村湯けむり横丁 藤田 忠
事務局長 宇都宮屋台横丁 村上 龍也
監 事 北の屋台 鈴木 義尚
監 事 山形屋台村ほっとなる横丁 渡辺 隆博

 

北海道

北の起業広場協同組合 北の屋台

事務所: 〒080-0012 北海道帯広市西1条南10丁目7 立花ビル2f
tel/fax: 0155-23-8194 / 23-8193
代表者: 代表理事 杉山輝子

 

株式会社はこだてティーエムオー  函館ひかりの屋台 大門横丁

事務所: 〒040-0063 北海道函館市若松町18-1
tel/fax: 0138-24-0033 / 24-0022
代表者: 代表取締役社長 渡辺良三

 

有限会社東和商事 苫小牧 屋台通り錦町横丁

 

事務所: 〒040-0063 北海道苫小牧市錦町2丁目3-2
tel/fax: 090-3112-8839 / 0144-34-3333
代表者: 取締役 大澤 司

 

西條保全株式会社 おたる屋台村レンガ横丁

事務所: 〒047-0006 北海道小樽市有幌町2-16
tel/fax: 0134-25-5011 / 0134-34-1465
代表者: 代表取締役 西條 文雪

 

青森県

津軽弘前屋台村株式会社 津軽弘前屋台かだれ横丁

事務所: 〒036-8035 青森県弘前市百石町2-1
tel/fax: 0172-38-2256 / 32-7582
代表者: 代表取締役 菊池 清二

 

みろく横丁株式会社 八戸みろく横丁

事務所: 〒031-0031 青森県八戸市番町4-1-906
tel/fax: 0178-38-3692 / 38-3692
代表者: 久保 裕史

 

岩手県

ヤハバックス(株) 矢巾屋台村さんなり横丁yahabar

事務所: 〒028-3603 紫波郡矢巾町西徳田5-140-1
tel/fax: 019-697-6885 / 697-2530
代表者: 代表取締役 佐々木 広之

 

(株)甘輝舎 三陸屋台村おおつち◯◯横丁(マルマルヨコチョウ)

事務所: 〒028-1121 上閉伊郡大槌町小鎚27割地41-4
tel/fax: 0193-27-8325 / 55-5219
代表者: 代表取締役会長 倉本 栄一

 

秋田県

秋田屋台村協議会 たばこ座横丁

事務所: 〒010-1618 秋田県秋田市新屋松美ガ丘北町11-32
tel/fax: 018-866-0643 / 865-5088
代表者: 代表 船木 寛

 

福島県

ふくしま屋台村株式会社 こらんしょ横丁

事務所: 〒960-0113 福島県福島市北矢野目字小原田西21-1
tel/fax: tel 024-553-2227 / 553-2129
代表者: 代表取締役 福地 雅人

 

山形県

株式会社リノベーション山形 山形屋台村ほっとなる横丁

事務所: 〒990-0071 山形県山形市流通センター2丁目6-2
tel/fax: 023-666-7604 / 633-3775
代表者: 代表取締役 渡辺 隆博

 

酒田まちづくり開発(株)酒田柳小路屋台村「北前横丁」

事務所: 〒998-0037 山形県酒田市日吉町2-2-15 三王クラブ内
tel/fax: 0234-21-8377 / 21-8378
代表者: 代表取締役 西村 修

 

栃木県

株式会社 村上 宇都宮屋台横丁

事務所: 〒321-0911 栃木県宇都宮市問屋町3172-54
tel/fax: 028-656-3111 / 656-3798
代表者: 代表取締役 村上 龍也

 

埼玉県

(株)ムラタハウジング 春日部満天横丁

事務所: 〒344-0067 春日部市中央1丁目2-6
tel/fax: 048-761-1011 / 048-761-0039
代表者: 村田 隆

 

深谷商工会議所 深谷宿屋台村ふっかちゃん横丁

事務所: 〒366-0823 深谷市本住町17-1
tel/fax: 048-571-2145 / 571-8222
代表者: 村岡、八ツ田

 

福井県

あわら湯けむり創生塾 あわら温泉屋台村湯けむり横丁

事務所: 〒910-4104 福井県あわら市温泉一丁目1-1 あわら湯のまちの駅
tel/fax: 0776-77-1877 / 77-1878
代表者: 運営責任者 藤田 忠

 

熊本県

一般社団法人まちづくり益城 益城復興市場・屋台村(※閉村)

事務所: 〒861-2231 熊本県上益城郡益城町安永648
tel/fax: 096-286-2301 / 096-286-2749
代表者: 代表理事 熊宮 敏宏

 

鹿児島県

NPO法人鹿児島グルメ都市計画 かごっま屋台村

事務所: 〒890-0053 鹿児島市中央町6-4
tel/fax: 099-255-1588 / 099-202-0076
代表者: 理事長 古木圭介

 

沖縄県

(株)コクバ合人社ファシリティーズ 国際通り屋台村

事務所: 〒900-0015 沖縄県那覇市松山2-1-12-4F
tel/fax: 098-915-0380 / 098-860-8813
事務局: 三浦

全国屋台村連絡協議会会則

全国屋台村連絡協議会会則

第1条(名称)
会の名称は、全国屋台村連絡協議会(以下協議会)と称する。

第2条(目的)
本協議会は、各地方都市において、屋台村をつくる時、協議会の趣旨に賛同し、各屋台村との交流を図り、地域の活性化に寄与することを目的とする。

第3条(事業)
協議会は前条の目的を達成する為、下記の事業を行う。
1、地域づくりに関する調査・研究及びその改善に資する計画の立案と
実現を推進する事業。
2、会員相互の研修と交流を図る事業。
3、その他、本協議会の目的達成に必要な事業。

第4条(会員)
会員は協議会の趣旨に賛同した各屋台村で構成され、役員会の承認をもって会員と
する。

第5条(事務局)
協議会の事務局は、青森県八戸市卸センター2丁目5番18号
食の文化資料館「包」パオ内におく。

第6条(入会)
入会は会則に基づき所定の会費を納入し、会員名簿に登録された時から発生する。

第7条(退会)
会員は予め事務局に通知した上で退会することが出来る。

第8条(除名)
会員が次の各号に該当するに至った時は、役員会の議決によって除名することが出来る。
1、本会の趣旨に反したとき。
2、会費滞納が2ケ年以上に及んだとき。

第9条(役員)
協議会の運営のため次の役員をおく。
会長1名  副会長若干名  幹事若干名  事務局長1名   監事2名

第10条(相談役、顧問)
その他必要に応じて会長の指名により若干名の相談役、顧問をおくことが出来る。

第11条(役員の選任・職務)
役員は総会において会員が推薦し承認を得て選出する。
1、会長はこの会を代表し会務を総理する。
2、副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3、幹事は会長及び副会長を補佐し、会務を処理する。
4、監事はこの会の総理を監査する。

第12条(役員の任期)
役員の任期は2年とし、留任は妨げものとする。

第13条(会議)
会議は定時総会及び役員会とし会長がこれを召集し、その議長となる。
その他必要に応じて臨時総会を招集する。
1、定時総会 毎年事業年度終了後2ケ月以内に開催する。
2、役員会 第9条の役員をもって構成する。
3、臨時総会 役員会が必要と認めた時に会長が召集する。

第14条(総会)
総会の議決は出席者の過半数によることとし次の事項を議決する。
1、事業報告、収支決算並びに事業計画。
2、その他会長が必要と認める事項。

第15条(会計)
協議会の事業費は年会費・臨時会費並びに助成金、寄付金、その他の収入をもって
これにあてる。年会費は各屋台村24000円とし、毎年9月に納付する。

第16条(事業年度)
事業年度は毎年9月1日に始まり翌年8月31日までとする。
以上

付   則

1.本会則に定めない事項については役員会並びに総会において決定する。